風俗店で暴れて器物損壊罪 親告罪の示談交渉に強い京都の弁護士

風俗店で暴れて器物損壊罪 親告罪の示談交渉に強い京都の弁護士

Aは、風俗嬢Vを目当てに、京都市左京区にある風俗店に通っていました。
しかし、Vに対してしつこいプレイを要求したことから、店を出禁にされてしまい、その腹いせとして店頭の立て看板を蹴りあげ、真っ二つにして帰りました。
その様子が付近の防犯カメラに映っており、Aは器物損壊罪の容疑で京都府下鴨警察署から捜査されることになりました。
(フィクションです)

器物損壊罪

風俗嬢や風俗店とのトラブルが暴力事件に発展し、物を傷つけてしまったような場合には、器物損壊罪となってしまうことがあります。
損壊とは、その物の本来の効用を失わせる行為を指し、今回のケースのようにまさに物を損壊した場合のみでなく、落書きや唾をかけるといった行為も器物損壊罪となる可能性があるのです。
ちなみに、条文上の傷害という文言は動物が客体となることが想定されているもので、動物を死傷させたような場合にも器物損壊罪となり得ます。

親告罪

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない罪のことで、器物損壊罪親告罪の1つです。
そして、告訴は一度取り下げると、同じ犯罪事実でもう一度告訴するということはできませんので、起訴されるまでに被害者としっかりと示談し、告訴を取り下げてもらうことができれば、不起訴処分を獲得することができます。

しかし、被害者が風俗店などの店舗の場合、その示談交渉は通常よりも難しくなることが予想されます。
そんな時は、風俗トラブル、示談交渉に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
刑事事件に精通し、風俗トラブル、示談交渉に強い弁護士ならば、たとえ風俗店などの店舗が相手となっても、粘り強い示談交渉が期待できます。
器物損壊罪のような親告罪のケースでは、前科回避のためにも、示談交渉に強い弁護士に相談・依頼をしてみるようにしましょう。

今回の事例のように、風俗トラブルが暴力事件に発展することも少なくありません。
そうなった時には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の風俗トラブル、示談交渉に強い弁護士初回接見無料法律相談を依頼しましょう。
まずは、ご予約から、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
京都府下鴨警察署までの初回接見費用 35,000円

 

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