神奈川県で客引き(ポン引き)が逮捕 売春防止法違反に強い弁護士

神奈川県で客引き(ポン引き)が逮捕 売春防止法違反に強い弁護士

神奈川県相模原市客引きをしていた大学生のAは、いつしかポン引きと呼ばれる売春の客引きのような仕事もするようになっていきました。
ある日、Aがいつものように客引き行為をしていたところ、私服巡回中の神奈川県津久井警察署の警察官に対して客引きしてしまい、Aは売春の周旋をしたとして売春防止法違反現行犯逮捕されてしまいました。
Aの親はすぐに風俗トラブルに強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです)

ポン引き

ポン引きとはぼんやりした者を引っ張って騙すことから「ぼん引き」と呼ばれ、そこから変化したという言葉という説が有力で、主に売春客引きのことを指す言葉です。
現在でも、深夜に繁華街やその周辺などでポン引きがみられ、ポン引きを行っているのは男性だけでなく女性の場合もあります。
今まで見逃されてきたような地域であっても、今回のケースのような事態も考えられるため、ポン引きをしていればいつ逮捕されてしまうかわかりません。

売春防止法 売春の周旋

周旋とは売買や契約の間に立って世話をすることをいい、売春の周旋とは当事者二人を引き合わせるようにする行為のことなどを指します。

売春防止法第6条
1項 売春の周旋をした者は2年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する

2項 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする

1号 人を売春の相手方となるように勧誘すること
2号 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと
3号 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること

このように、ポン引き行為売春防止法第6条で規制されている行為に当たる可能性が高いです。
アルバイト感覚で客引きをはじめても、売春の周旋となれば、売春防止法違反、一般の居酒屋などへの客引きであっても都道府県によっては条例違反となってしまうことがあります。

もしもポン引き行為や違法な客引きで逮捕されたり、警察から呼び出されているような場合には、すぐ風俗トラブルに強い弁護士に連絡するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、風俗トラブルに強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
まずは、ご予約から0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
神奈川県津久井警察署までの初回接見費用:42,600円)

 

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