横浜市中区の風俗店で児童買春事件に?風俗トラブルの逮捕に強い弁護士
Aさんは、横浜市中区にある風俗店で指名した女の子Vさんとホテルに入った際、Vさんから実は17歳であると聞かされた。
しかし、Aさんは「バレないだろう」と思い、Vさんと性行為に及んだ。
その後、Vさんが働いていた風俗店が摘発され、Aさんも児童買春を行った疑いで神奈川県加賀町警察署に逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~風俗店での児童買春について~
お金を払って18歳未満の児童と性行為をした場合、児童買春とされ、処罰されます(児童買春禁止法)。
お金のやりとりがない場合には、児童買春は成立しませんが、各都道府県の青少年健全育成条例違反になることが多いです。
また、いずれの場合においても、相手が18歳未満であることに対する認識が無ければ罪に問われることはありません。
今回のケースのように、児童を雇っていた風俗店が摘発され、顧客情報等から利用客も児童買春の容疑で捜査を受けるといったことも多くあります。
今回のAさんは、確かにお金を払って未成年のVさんと性行為をしていますが、このお金は直接Vさんに渡るわけではなく、風俗店へ渡ることになります。
このような場合でも、「児童買春」といえるのでしょうか。
児童買春禁止法では、「児童に対する性交等の周旋をした者」に対価を払って児童と性交等をした場合にも児童買春とする、という規定があります(児童買春禁止法2条2項2号)。
今回の場合であれば、Aさんは、Vさんが児童(18歳未満)であると知りながら、Vさんに対する性交等の周旋をした風俗店へ対価を払い、Vさんと性行為をしているため、児童買春と認められる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、全員刑事事件に特化した弁護活動を行っており、風俗トラブルや児童買春事件も数多く受任しております。
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(神奈川県加賀町警察署の初回接見費用 35,500円)