大阪市北区の風俗店で売春周旋 売春防止法違反で逮捕なら弁護士

大阪市北区の風俗店で売春周旋 売春防止法違反で逮捕なら弁護士

大阪市北区風俗店を経営していたAは、従業員に対して売春の客を周旋していたとして売春防止法違反の疑いで大阪府曽根崎警察署逮捕されました。
Aの店では、客が気に入った従業員をAに告げると、客と従業員は二人でホテルへ移動し、そこで2人の時間を過ごすというシステムでしたが、ホテルでは売春が行われており、従業員は得たお金の何割かをAに支払っていました。
(フィクションです。)

売春防止法

売春防止法では対価を払って不特定人と性交することを売春であるとし、売春の周旋をすることは6条で禁止しています。
売春の周旋とは間に入ってやり取りをスムーズにさせることで、女性と客を引き合わせる行為などのことを言い、売春防止法に違反して売春周旋を行うと、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金となります(売春防止法6条1項)。
ですから、風営法での許可を得て、風俗店で性的サービスを行っている店もありますが、いわゆる本番行為(性交)をサービスとして提供している店は、売春防止法に違反することになります。

今回の事例のAは、売春を行った従業員から利益の何割かをもらっていることからも、売春行為について認識していたと考えられます。
Aは、客と従業員を引き合わせ、二人をホテルへ行かせているわけですから、売春のやり取りをスムーズにしている=売春の周旋を行っていると判断され、売春防止法違反の容疑で逮捕されたのだと考えられます。

売春防止法違反など、風俗関係のトラブルに巻き込まれている方やその関係者の方は、風俗トラブルにも強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、お気軽にお問い合わせください。
弊所の弁護士刑事事件専門の弁護士です。
売春防止法違反事件等、風俗店に関わる刑事事件についても、もちろんご相談いただけます。
弊所弁護士による初回接見サービス無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
大阪府曽根崎警察署までの初回接見費用 33,900円

 

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