【東京都の刑事事件】風営法違反で逮捕されたら弁護士へ
~前回の流れ~
東京都でバーを経営していたAは,風営法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
Aの行為のどこが風営法違反に該当したのでしょうか。
「特定遊興飲食店営業」
風営法では,ナイトクラブなど設備を設けて客に遊興をさせ,かつ,客に酒類を提供して飲食をさせる営業を午前0時から午前6時まで少しでもしているお店は「特定遊興飲食店営業」(2条11項)として,営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません(31条の22)。
許可を受けないで営業した者は,風営法違反となり,2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処され,又はこれらの刑罰両方を処される(併科される)ことになります(49条7号)。
2016年の風営法の改正により,かつて「風俗営業」だった店の一部が「特定遊興飲食店営業」に該当することになり,許可を得れば深夜から早朝まででも酒類を提供してダンスなどをさせてもよいことになりました。
しかし,店舗の面積,内部の照度,立地など,許可条件は非常に厳しく,許可をとれる店は多くありません。
今回のAの店は酒類を提供しています。
客は音楽に合わせて踊っており,Aも止めるどころか照明や音楽を工夫してむしろ踊りをさせているため,遊興をさせているといえます。
午前0時以降午前5時までも営業しているため,Aは「特定遊興飲食店営業」をしているといえます。
こうなると許可がなければ,風営法に違反する営業をしていることになります。
許可される地域は,自治体により異なりますが,店の構造など技術上の基準は,「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」に定められています。
技術上の基準は,客室の一室の床面積33平方メートル以上(75条1号),営業所内の照度が10ルクス以下とならないように(75条5号),などです。
Aの店ではこれらの基準を満たさず,許可を得られません。
風営法違反で逮捕されたら
逮捕されても,長年同じ土地に住み仕事をしてきた,親族が身元引受人として指導監督してくれる,などの事情があれば,弁護士がこれらの事情を検察官や裁判官に主張することで,逮捕に続くさらに長い身体拘束の勾留を回避することができる可能性があります。
また,その後は営業時間を変えたり店舗を工事するなどして,適法な営業を継続できるようにしていき,こうした事情を検察官や裁判官に主張していくことで,処分を軽くすることを目指していくことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件を専門として取り扱っております。
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