福岡市中央区の風営法違反事件 不起訴獲得には刑事専門の弁護士に
Aさんは,福岡市中央区で経営しているキャバクラで,18歳未満の女性を働かせて客の接待をさせていたとして,風営法違反の容疑で福岡県中央警察署に逮捕されました。
Aさんは,今後のためにも不起訴処分を獲得したいと考えています。
(フィクションです)
~風営法違反~
風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)には,風俗営業などに関する規定が設けられています。
「風俗」とありますが,何も,性的サービスに関するものだけを意味するわけではありません。
例えば,キャバクラ,スナック,ネットカフェ,ゲームセンターなど,風営法2条1項各号に該当すると考えられる営業は「風俗営業」として風営法の規制の対象となります。
~風営法違反と不起訴処分~
不起訴処分と言っても,その理由付けは様々ですが,大方次の2つを意味します。
一つは,関係証拠から犯罪事実を認定することはできるが,情状を考慮して不起訴処分とするもの(起訴猶予),もう一つは,犯罪事実を認定するに足りる証拠が不十分で不起訴処分とするもの(嫌疑不十分)です。
では,今回のAさんの風営法違反事件では,どのように不起訴処分を目指していくことが考えられるでしょうか。
例えば,Aさんが風営法違反をしている認識があって風営法違反行為を行ってしまった場合には,Aさんが営業停止や営業取消といった処分を受ける等,社会的制裁を受けたことや,再発防止のための環境が整っているなど,有利な情状につき検察官に主張して不起訴処分の獲得を目指します。
対して,Aさんが「18歳未満であると知らなかった」などと事実を否認しているケースでは,従業員への聞き込みや,契約内容を精査するなどしてその事実を示す証拠を収集し,検察官に意見を主張することで不起訴処分の獲得を目指すことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,風営法違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
風営法違反等で逮捕されたが不起訴処分を獲得したいなどとお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
(福岡県中央警察署への初回接見費用:35,000円)