性風俗,禁止地域営業で逮捕 風俗事件なら刑事専門弁護士に依頼

性風俗,禁止地域営業で逮捕 風俗事件なら刑事専門弁護士に依頼

千葉県松戸市風俗店を営業するAさんは,店内を個室で仕切り,その個室で女性従業員が男性客に性的なサービスを提供する性風俗店を営業していました。
何度か警察から指導を受けていましたが,それでも営業を続けていたところ,千葉県松戸警察署の警察官が店の捜索に来て,店内の個室で女性従業員が男性客に性的サービスを行っていることがわかり,Aさんは逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

【性風俗,禁止地域営業について】

店内の個室で性的サービスを提供する性風俗を「店舗型性風俗特殊営業」と呼び,この性風俗を営業するためには,都道府県の公安委員会(警察)への届け出が必要となります。
また,この性風俗の営業は,病院や学校などの近くでの営業が禁止されているほか,各都道府県の条例で性風俗が営業できる地域が限定されています。
事例の千葉県の場合は,千葉市栄町の一部地域に限定されており,それ以外の場所での性風俗営業は「禁止地域営業」と呼ばれる違法営業となり,逮捕された場合は,風営適正化法違反で2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられる場合があります。

【禁止地域営業で逮捕されたら】

性風俗禁止地域営業で逮捕された場合,警察は,店の営業実態を解明するため,売上金の精査や,関係者からの事情聴取などを勾留期間中に行います。
これらの捜査が完了するまで警察や検察は勾留を継続しようとするでしょう。
また,関係者との通謀や証拠隠滅を防止する観点から,勾留中の一般との面会が禁止されてしまうこともあります。
このような時は,早期に刑事事件専門弁護士に依頼することをお勧めします。
刑事事件専門の弁護士なら,面会を制限する理由のないこと,不必要に勾留を継続させる必要がないことをしっかりと疎明して検察官や裁判官に意見をすることができます。
それにより,面会が可能となったり,早期に略式の罰金判決で事件が終結する可能性が大いに高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所であり,風俗関係の刑事手続きにも精通した弁護士が多数在籍しています。
千葉県松戸市性風俗,禁止地域営業などの刑事事件でお困りでしたら,ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
千葉県松戸警察署 初回接見費用:39,800円

 

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