保釈
逮捕・勾留された被疑者が、被告人として起訴されると、基本的に勾留による身体拘束の状態が継続します。裁判が終わるまでの身体拘束となれば、被告人の方の被る不利益は極めて大きいものとなります。
この状態で、身柄を解放する手段としてよく用いられるのが、保釈です。
保釈とは、起訴後に身柄拘束されている被告人が、一定金額の保釈補償金(保釈金)を納付して身柄を解放してもらう制度です。
裁判所に納付した保釈金は、その後被告人が証拠の隠滅をせず、裁判所が出頭を求めれば素直に応じるなどしていれば、裁判終了後に、全額返ってきます。
なお、起訴される前の段階での釈放については、「早く釈放してほしい」のページをご覧ください。
保釈の手続き
まず、被告人やその近親者、弁護人などが、裁判所に対して保釈を請求します。
これを受けて、裁判所は、保釈請求を許すか却下するかの判断をするにあたり、検察官の意見を聞きます。
弁護士が、裁判官と直接話をして、保釈を許可してもらえるよう訴えるということも行われています。
以上の手続きを経て、裁判所が保釈を許す場合は、保釈請求から数日中には保釈許可決定がされます。
その際、裁判所に納付すべき保釈金の額も決定されます。
決定された額の保釈金を裁判所に納付すれば、被告人は身体拘束から解放されることとなります。
なお、保釈請求の回数に制限はありません。事情が変わったり時期の経過をみて再度、保釈請求を試みることは有益です。
例えば、共犯者が逃走していたため保釈請求が却下されたが、共犯者が逮捕された場合や、示談が成立した場合等が考えられます。
保釈金の額
裁判所に納付する保釈金の額を決めるにあたって、裁判所は、犯罪の性質や情状、被告人の経済状況などを考慮した上で、仮に身柄が解放されても被告人の出頭を確保できるだけの金額として妥当な額を決定します。
一般の刑事事件であれば、150~200万円前後となることが多いですが、事件によっては500万円を超える場合もあります。中には、経済的ご事情で保釈金を用意できないご家庭もあるかと思います。そのような場合、保釈金を立替えてくれる団体や弁護士協同組合がありますのでこの制度を利用するのも一考です。但し、一定の手数料・負担金が発生しますし、弁護士協同組合を利用する場合には収入の要件等も課されます。
なお、保釈金は、被告人が証拠隠滅などをせずにきちんと裁判に出頭していれば、裁判終了後に返還されます。
保釈が認められる条件
保釈が許されるかの判断にあたっては
- 証拠の隠滅をするおそれがないこと
- 逃亡のおそれがないこと
- 被害者や事件関係者、それらの親族等に接触する危険がないこと
- 被告人を監督する身元引受人がいること
の4点が大きなポイントになります。
弁護人は、保釈決定を得るため、特にこれら4点について必要な証拠を集め、保釈請求書の中や裁判官と直接話す中で説得的に主張していくことになります。
保釈後の注意点
保釈許可決定がされても、被告人が逃亡したり、証拠の隠滅をしたり、その他保釈許可決定時に定められた条件を守らなかったりすると、保釈許可決定が取り消されることがあります。また、この場合、保釈金の全額又は一部を没収されることがあります。
保釈決定時に定められる条件の例としては、以下のものがあります。
- 転居する場合は事前に裁判所の許可を得ること
- 海外へ旅行をしたり、国内であっても3日以上の旅行をする場合は、事前に裁判所の許可を得ること
- 裁判所の呼び出しがあれば、その日時に必ず出頭すること
- 事件の関係者と連絡したり会ったりしないこと
- 証拠の隠滅や逃亡を疑われるような行為をしないこと
勾留による身体拘束からの解放を希望される方は、保釈の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。刑事事件・風俗トラブル事件に精通した弁護士が、保釈による身柄解放の見通しや保釈に向けた対応等をアドバイスいたします。
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