前科を避けたい

前科の意味と不利益

前科とは、過去に刑罰(略式命令の罰金も含みます。)を言い渡された経歴のことです。

なお、似たような言葉に、前歴というものがありますが、これは、捜査機関によって検挙された経歴のことを言います。

罰金や懲役などの刑罰が言い渡されて前科がつくと、検察庁が管理している前科調書に、氏名や刑罰の内容などの情報が記載されます。

前科調書は、捜査機関が捜査対象者の前科の有無を調べるのに使われたり、起訴された被告人の前科を立証するために使われます。これにより前科が明らかになれば、その時期や内容次第では、起訴されやすくなったり、裁判で言い渡される刑が重くなることにつながります。

一旦前科調書に記載がされると、それは一生消えることがありません。

また、本籍地の市区町村が管理している犯罪人名簿に、一定期間情報が記載されます。

犯罪人名簿は、一定の前科があるとなれない職業に就こうとするときに参照されたり、選挙権や被選挙権の有無を調べるために使われたりします。

犯罪人名簿の記載は、刑の執行が終わってから一定の期間、罰金以上の刑に処されることがなければ抹消されます。この期間は、例えば懲役の前科であれば10年、罰金であれば5年です。

前科があると、一定の職業に就くことができなくなってしまいます。

また、前科が他人に知られることになると、世間の目が厳しくなり、安心した生活がしづらくなるということも、事実上の問題としてあるでしょう。会社に採用された際に申告していなかった前科が知られると、経歴詐称として解雇されることもあります。

前科調書や犯罪人名簿を一般人が見ることはないものの、メディアの報道、インターネット、うわさ話などで自身の前科が大勢の人に知られることはあり得ます。

 

前科があると制限を受けてしまう職業・資格(禁錮刑以上の前科で欠格)

国家公務員、地方公務員、自衛隊員、保育士、社会福祉士、介護士、公認会計士、行政書士、司法書士、不動産鑑定士、警備員、学校の教員、裁判官、検察官、弁護士、調停委員、中央競馬の騎手など

 

前科があると制限される場合がある職業・資格(罰金刑以上の前科で欠格)

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、調理師、柔道整復師など

 

前科がつくことを避けるためには

前科を避けるためには、不起訴処分を目指しましょう。

不起訴処分とは、検察官が起訴しないという判断をする処分のことを言います。

不起訴処分を得られるは事案によりますが、事案が比較的軽微な場合や、被害者との示談が成立していること等の諸般の事情を総合して、起訴猶予として不起訴処分となることがあります。

そして、信用できる証拠が足りない場合には、嫌疑不十分として不起訴処分となる場合もあります。

検察官に送致された事件のうち検察官の起訴率は40%程度です。

言い換えると、約60%は不起訴処分で処理されているのです。

一方、検察官が起訴すると、現在の実務ではおよそ99%が有罪となります。

ですから、刑事事件として事件化した場合に、有罪判決を受けて前科がつくことを避けるには、不起訴処分を目指すことが有益であるといえます。

 

不起訴処分を勝ち取るためには

一般的に、事実に争いがない事件における不起訴処分に向けた最も有効な弁護活動としては、被害者の方と示談し、さらに被害者の方からのお許しをいただくことを目指すことが挙げられます。

また示談の他にも、弁護士としては、十分な反省をしていて再犯防止のための環境も整っていることなどの有利な事情を示して、検察官に働きかけて起訴猶予による不起訴処分を目指します。

一方、事実に争いがある事件の場合は、捜査機関側の証拠が不十分であること、被疑者にはアリバイがあることなどを主張して、嫌疑不十分による不起訴処分を目指します。

これらのことは、検察官が起訴・不起訴の判断をするまでの間に行う必要があります。

限られた時間の中で十分な弁護活動を行うためにも、早い段階から積極的に動くことが大切ですので、前科がつくのではとお悩みの方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

風俗トラブル事件で前科がつくことに不安を抱えている方、不起訴処分を勝ち取り前科を避けたい方は、不起訴処分獲得の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー