罰金刑とは
罰金刑とは、国が被告人に対し強制的に金銭を取り立てる刑です(ただし、資産に乏しく罰金を払えない場合は、労役場に留置され、定められた労務1日あたりの金額が罰金額に達するまでの日数の間、労務に服することになります。)。
刑なので、前科にはなってしまいます。しかし、事案の性質、示談不能、前科前歴等の関係上、不起訴が見込めないケースで、禁錮・懲役刑(執行猶予付き判決を含む)を回避して、罰金刑にとどまらせたいという方は多いでしょう。
風俗トラブル事件で罪に問われることが多い犯罪については、迷惑防止条例違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、淫行条例違反、ストーカー規制法違反等の罪を犯した場合、罰金刑にとどまらせられる場合があります。
もっとも、強制性交等(旧 強姦)や強制わいせつは、懲役刑しか定められていないので、罰金刑にとどまらせることは不可能です。
略式裁判とは
事実関係に特段争いがない罰金刑相当の事件は、略式裁判によることが多いです。
略式裁判とは、書面上のみの簡略化された裁判のことをいいます。被告人が公開の法廷に出廷する必要はありません。
略式裁判をすることができる要件は、100万円以下の罰金・科料に相当する事件であること,略式手続きによることについて被疑者に異議がないことです。
罰金刑にとどまらせる弁護活動
事案の性質や前科・前歴等の関係上、不起訴は見込めなくても、被害者の方と示談することで罰金刑にとどまらせられるケースがあり得ます。
また、示談不能であっても、事案の軽微性、被害の一部弁償、贖罪寄付、深い反省、家族等により再犯防止のための監督が見込めること、懲戒解雇等の社会的制裁を受けたこと等を主張し、罰金刑にとどまらせられることもあります(なお、事案の軽微性次第では、このような弁護活動により、示談不能でも不起訴を獲得できることもあります。)。
風俗トラブルで、事案の重さや前科前歴等の関係上不起訴は見込めない、でも禁錮・懲役刑は避けたいとお悩みの方は、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
風俗トラブル事件に精通した弁護士が,直接無料相談をします。
風俗トラブル事件の当事者が逮捕・勾留等による身体拘束を受けている身柄事件の場合、最短即日に、弁護士が警察署や拘置所等の留置施設まで本人に直接面会しに行く「初回接見サービス」もご提供しています。