執行猶予付き判決とは
執行猶予付き判決とは、懲役刑や禁錮刑を言い渡されても、一定の期間(執行猶予期間)は刑務所へ入らなくてもよい判決のことです。そして、その執行猶予期間の間、犯罪を行うことなく無事過ごすことができれば、懲役刑や禁固刑が効力を失います。
例えば、「被告人を懲役1年6月に処する。この裁判が確定した日から3年間この刑の執行を猶予する。」という執行猶予付き判決であれば、判決後すぐに刑務所に行く必要はなく、その後3年間、一度も犯罪を行うことなく無事に過ごせば、その後も刑務所に行く必要はなくなります。
執行猶予付きの判決であっても、有罪判決であることには違いありませんので、残念ながら前科は残ってしまいますが、懲役刑や禁固刑を言い渡されながらも通常の生活をすることができる点で大きなメリットがあります。
執行猶予の条件
執行猶予を付けるには、法律上定められた条件を満たす必要があります。
通常の執行猶予
- 以前に懲役や禁錮刑に処せられたことがない人か(初犯者)
- 以前に懲役や禁錮刑に処せられたことがあるが、その刑の執行が終わった日から5年以内に懲役や禁錮刑に処せられたことがない人(準初犯者)
以上の①または②にあたる人が、3年以下の懲役・禁錮刑または50万円以下の罰金の言い渡しを受けた場合であるという条件をみたせば、情状により、その刑に執行猶予がつく可能性があります。
なお、風俗トラブル事件のうち、強制性交等罪(旧強姦罪)については、強姦罪厳罰化の法改正により、法定刑の懲役期間が最も短くても5年となったので、原則は「3年以下の懲役言い渡し」という条件を満たさないということになります。
もっとも、酌量減軽その他の減軽事由により、法律上、強制性交等罪でも3年の懲役にとどまるケースもありえるので、強制性交等罪で有罪判決を受けると100パーセント実刑となるというわけではありません。
再度の執行猶予
懲役や禁錮刑の執行猶予期間中に罪を犯した場合、通常その犯罪の刑に執行猶予はつきません。
しかし、例外的に
- 1年以下の懲役または禁錮の言い渡しを受けたこと
- 情状に特に酌量すべきものがあること
- 保護観察中に罪を犯したのではないこと
という3つの条件をみたす場合に、再度、執行猶予をつけることができます。
執行猶予をつけるための弁護活動
執行猶予をつけるためには、以下のような、情状面で被告人に有利な点があることを主張していくこととなります。
犯罪に関する有利な情状
- 犯罪行為の悪質性が低い
- 犯罪行為の危険性が低い
- 被害結果が軽い
- 動機などに同情すべき点がある
被告人に関する有利な情状
- 被害弁償・示談が済んでいる
- 前科・前歴がない
- 更生の意思があり、更生の環境が整っている
- 真摯に反省している
- 常習性や再び罪を犯す可能性がない
執行猶予が取り消される場合
ただし、執行猶予期間中に、再び罪を犯してしまった場合、執行猶予が取り消される可能性があります。そうなると、再び犯してしまった罪についての刑と、猶予されていた刑が合わせて、執行されることとなりますので、注意が必要です。
必ず執行猶予が取り消される場合
- 執行猶予期間内に更に罪を犯して禁錮以上の実刑の言渡しがあったとき
- 執行猶予言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の実刑の言渡しがあったとき
- 執行猶予言渡し前に、他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき(ただし、発覚した罪についての刑の執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者を除く。)
絶対ではないが執行猶予が取り消される可能性がある場合
- 執行猶予期間内に罰金に処さられたとき
- 保護観察付きの執行猶予期間中に保護観察に付された者が、その間守るべき事項を守らず、その情状が重いとき
- 執行猶予言い渡し前に、他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予されたことが発覚したとき
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