【報道解説】兵庫県姫路市で不当な客引き行為による風営法違反事件で逮捕
兵庫県姫路市で不当な客引き行為による風営法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
不当な客引き行為をしたとして、兵庫県警保安課と兵庫県姫路警察署などは、令和7年6月4日に、風営法違反(客引き)の疑いで、兵庫県姫路市のラウンジ従業員の男性(45歳)を逮捕した。
逮捕容疑は4月3日午後9時40分頃に、兵庫県姫路市の路上で、私服で警戒中の同署員らに「飲み屋をお探しでないですか」「スナック、ラウンジ、キャバクラでよければ紹介しますよ」などと、つきまといながら声をかけ、不当な客引きをした疑い。
男性は容疑を認めており、「路上で客引きしたことは間違いない」と話しているという。
(令和7年6月5日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)
【客引き行為による風営法違反とは】
ラウンジやキャバクラ等の風俗営業を営む者が、客引き行為や、客引きのために道路上で立ちふさがる行為、つきまとう行為をした場合には、風営法違反に当たるとして、刑事処罰を受けます。
客引き行為による風営法違反の法定刑は、「6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。
・風俗営業法 第22条1項(禁止行為等)
「風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「当該営業に関し客引きをすること。」
2号「当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。」
【略式裁判による罰金刑とは】
風営法違反事件などの刑事犯罪を起こすと、警察署での取調べが何度かあった後に、最後に検察庁での取調べがあり、検察官が事件を起訴するかどうかの判断を行います。
検察官の起訴判断の際には、「起訴されて正式裁判になる」「略式裁判で罰金刑になる」「不起訴処分になる」等の判断がなされます。
略式裁判とは、刑事事件において公判を行わず、略式命令という簡易な方法による罰金刑を科す手続きのことをいいます。
検察官が公訴提起と同時に略式命令を請求(略式起訴)して、請求を受けた簡易裁判所は、公判を行わずに略式命令で「100万円以下の罰金又は科料」を科すことができます。
略式命令を出すためには、①簡易裁判所の管轄に属する事件であること、②100万円以下の罰金又は科料を科しうる事件であること、③被疑者の異議がないことの確認、が要件となります。
略式命令を受けた者は、その起訴事実が真実と異なると感じた場合などには、略式命令の告知を受けた日から14日以内であれば、正式裁判の請求をすることができます。
・刑事訴訟法 第465条
「略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる」
【略式罰金可能性の前後で弁護士から適切な助言を】
略式命令に不服がある被疑者からの依頼を受けた弁護士は、もし正式裁判となった場合の事件の見通しについて検討するとともに、略式罰金刑や正式裁判のメリット・デメリットのアドバイスを行い、もし被疑者が正式裁判を望むのであれば、正式裁判における主張・立証方法を検討し、無罪判決獲得あるいは刑事処罰の軽減に向けた弁護活動を行います。
まずは、客引き事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
兵庫県姫路市の客引き事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。