【報道解説】東京都新宿区で未成年者に客引きをさせた児童福祉法違反事件で逮捕

【報道解説】東京都新宿区で未成年者に客引きをさせた児童福祉法違反事件で逮捕

未成年者客引きをさせる児童福祉法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

東京都新宿区歌舞伎町で、令和6年9月と11月に、当時16~17歳の少女2人に路上で通行人に声をかけさせるなどし、キャバクラの客引きをさせたとして、警視庁少年育成課は、児童福祉法違反の疑いで、東京都府中市在住のキャバクラ従業員の男性(58歳)を逮捕した。
警視庁少年育成課によると、この従業員は「20歳以上だと思っていた」と話している。
うち1人の少女に店で男性客の接待をさせたとして、風営法違反容疑で、東京都新宿区在住の中国籍のキャバクラ従業員(64歳)も逮捕した。
この従業員は「子どもを働かせたことはない」と否認している。
(令和7年2月21日に配信された「共同通信」より抜粋)

【未成年者に客引きをさせる行為による刑事処罰とは】

18歳未満の児童に、深夜時間帯(午後10時~午前3時の間)に、客引き等の役務提供業務をさせた場合には、児童福祉法違反に当たるとして、刑事処罰を受けるおそれが考えられます。
深夜時間帯に児童に役務提供業務に従事させる行為による児童福祉法違反の刑事処罰の法定刑は、「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。

児童福祉法 第34条1項
「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」
4号の2「児童に午後十時から午前三時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為」

他方で、風俗営業法では、「風俗営業に関し、客引きをすること」や「18歳未満の者に、客の接待をさせること」「午後10時~午前6時までの間に、18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」が、刑事処罰の対象となっています。
客引きによる風俗営業法違反の法定刑は、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされており、18歳未満の者に客の接待をさせることによる風俗営業法違反の法定刑は、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。

風俗営業法 第22条1項(禁止行為等)
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「当該営業に関し客引きをすること。」
2号「当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。」
3号「営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。」
4号「営業所で午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。」

【未成年の客引きの刑事事件の弁護】

まずは、児童福祉法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

東京都新宿区児童福祉法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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