【報道解説】福岡市博多区の有害業務の募集情報等提供事件で逮捕

【報道解説】福岡市博多区の有害業務の募集情報等提供事件で逮捕

有害業務募集情報等提供による職業安定法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

風俗求人サイトに、売春目的の店と知りながら求人情報を掲載したとして、福岡県警は令和7年2月12日に、風俗求人サイトを運営する福岡市博多区の広告代理店の執行役員の男性(46歳)ら男性社員4人を、職業安定法違反有害業務募集情報等提供)容疑で逮捕した。
4人の逮捕容疑は、共謀して福岡県博多区でソープランドを経営する40代男性から依頼を受け、店が女性従業員を売春させていることを知りながら2023年4月以降、風俗求人サイトに求人情報を掲載したとしている。
ソープランドは風俗営業法上、入浴介助サービスを提供する場所で、性交があれば売春とみなされる。
掲載を依頼した40代男性は、2024年2月に売春防止法違反場所提供)容疑で県警に逮捕され、その後、売春防止法違反で有罪判決が確定した。
(令和7年2月12日に配信された「毎日新聞」より抜粋)

【有害業務の募集情報等提供による職業安定法違反とは】

職業安定法では、「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的」で、「職業紹介」や「労働者の募集」「労働者の供給」を行った者を、刑事処罰の対象としています。
有害業務紹介による職業安定法違反の刑事処罰の法定刑は、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」とされています。

これに加えて、2022年10月の職業安定法の改正施行により、「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的」で、「募集情報等提供」を行った者も、取り締まりの対象となり、同様の刑事処罰を科せられることとなりました。
募集情報等提供とは、求人情報を求職者に提供することや、求職者に関する情報を企業等に提供すること等をいいます。

職業安定法 第63条2号
「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。」

職業を紹介する先が、風俗営業法に基づき適法に届出を出している性風俗店であっても、その業務内容に応じて「有害業務の紹介」に当たるとして、職業安定法違反に該当する可能性があるとする判例があります。

まずは、職業安定法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

福岡市博多区職業安定法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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