【報道解説】滋賀県彦根市で深夜酒類提供飲食店の無届営業事件
深夜酒類提供飲食店の無届営業罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
16歳の少年をバーで働かせて、また、届出をせずに深夜に酒類を提供した容疑で、滋賀県彦根市在住の飲食店店長の男性(31歳)が、風営法違反の疑いで、滋賀県彦根警察署で逮捕された。
男性は、少年が18歳未満であると知りながら従業員として雇い、午後10時から午前6時まで不特定多数の客に酒類を提供させるなどした疑いがもたれている。
彦根警察署の取調べに対して、男性は「境遇がかわいそうやから雇用した」と少年を働かせたことは認めているが、無許可で酒類を提供したことについては「私の意志ではない」と一部容疑を否認している。
(令和6年9月24日に配信された「ABCニュース」より抜粋)
【深夜酒類提供飲食店の無届営業罪とは】
風俗営業法では、「風俗営業」の許可制度や、「性風俗関連特殊営業」や「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出制度が規定されています。
これらの営業行為を、許可や届出すること無しに営業した場合には、懲役刑や罰金刑などの刑事処罰が科されるとともに、営業停止などの行政処分を受けるおそれがあります。
このうち、「深夜における酒類提供飲食店」とは、深夜(午前0時から午前6時まで)の時間帯も営業する、酒類をメインとして出す店舗形態を言います。
「深夜酒類提供飲食店」は届出制となっており、無届出で営業した場合には「50万円以下の罰金」という刑事処罰を受けることとなります。
・風俗営業法 第33条1項柱書
「酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」
【接待行為による風俗店の無許可営業罪とは】
「深夜酒類提供飲食店」においては、「接待行為」をすることは認められていません。
「接待行為」をする場合の営業形態は「風俗営業」に当たり、風俗営業の許可を受ける必要があります。
風俗営業の許可無しに「接待行為」を含む営業を行った場合には、「風俗店の無許可営業」に当たるとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という刑事処罰を受ける可能性があります。
無許可営業事件や無届出営業事件で、警察の立ち入り捜査を受けたなどの際には、できるだけ早く、風俗営業法に詳しい弁護士に今後の事件対応をご相談ください。
まずは、深夜酒類提供飲食店の無届営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
滋賀県彦根市の深夜酒類提供飲食店の無届営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。