【報道解説】福岡県北九州市のホストクラブ無許可営業事件で逮捕
ホストクラブ無許可営業による風営法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
福岡県北九州市八幡西区で許可を得ることなくホストクラブまがいの店を営業していたとして、経営者と店長の男性2人が、風俗営業法違反の疑いで逮捕された。
男性2人は、今年6月に、風俗営業の許可を受けていない店舗で、接待をともなうホストクラブまがいの営業をした疑いが持たれている。
警察が、別の事件の捜査をしていたところ福岡県内に住む18歳未満の少女が客として店を訪れていたことが明らかとなったため営業形態などを調べた結果、無許可営業の疑いが浮上したとのこと。
警察は、男性2人の認否を明らかにしていない。
(令和6年9月29日に配信された「RKB毎日放送」より抜粋)
【風俗営業法の許可が必要となる店舗類型とは】
風俗営業法では、「風俗営業を営もうとする者」は、その都道府県の公安委員会の許可を受けなければならないと規定されています。
無許可で風俗営業の店舗を営んだ場合には、風俗営業法違反に当たるとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
許可が必要となる「風俗営業」の範囲に関して、風俗営業法では、以下の店舗類型が「風俗営業」に当たるとされています。
① 客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
② 営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの
③ 他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
④ 麻雀屋、パチンコ屋、など
⑤ スロットマシン、ゲームセンター、など
例えば、ガールズバーやホストクラブ等で接待行為があるかどうかの事情や、ゲームバー等で店舗側によりゲーム機が設置されているかどうかなどの事情が、「風俗営業」に当たるか当たらないかの判断に影響を与えると考えられます。
【違法な性風俗店の処罰】
他方で、風俗営業法では「風俗営業」とは別に、性的なサービスを行う場合の「性風俗特殊営業」という店舗類型が規定されています。
「性風俗特殊営業」を営むためには、その都道府県の公安委員会への届出が必要とされており、届出無しに営業した場合には「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
無許可営業による風営法違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者本人との綿密な法律相談を通じて、店舗の具体的な業務形態を詳しく検討した上で、適切な弁護活動を行い、早期釈放や刑事処罰軽減を目指して尽力いたします。
まずは、ホストクラブ無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
福岡県北九州市のホストクラブ無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。