【報道解説】名古屋市中区のホストクラブ無許可営業事件で逮捕

【報道解説】名古屋市中区のホストクラブ無許可営業事件で逮捕

前刑の執行猶予中再犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

名古屋市中区の繁華街で、無許可ホストクラブ営業したとして、経営者の男性ら6人が逮捕された。
警察によると、男性らは今年7月に、風俗営業許可なくボックス席などで男性従業員に客の接待をさせ、ホストクラブ営業した疑いが持たれている。
支払いを先送りする「売掛金」を巡り、客の女性が店とトラブルになったことで、警察に情報が入ったとのこと。
警察は6人の認否を明らかにしていないが、女性客およそ60人の売掛金はあわせて2400万円ほどにのぼるとみられ、他にトラブルがないか調べている。
(令和6年9月10日に配信された「東海テレビ」の記事を参考にしたフィクションです。)

【ホストクラブ無許可営業による刑事処罰とは】

従業員が客の接待をする店舗は、風俗店に当たるとされており、風俗店営業するに当たっては、各都道府県の公安委員会の許可を受ける必要があります。
公安委員会の許可を受けずに、風俗営業を行った場合には、風俗営業法違反に当たるとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

風俗営業法 第3条1項(営業の許可
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。」

【執行猶予中に再び犯罪を起こした場合】

以前に執行猶予付きの判決を受けた者が、再度の犯罪行為をした場合には、執行猶予が取り消される可能性があります。
執行猶予が取り消されると、以前の判決の懲役刑が効力を発して刑務所に入ることになるとともに、さらに合わせて、再犯の犯罪行為に対する刑罰を受けることとなります。

再犯の犯罪行為が「懲役刑判決禁固刑判決」となった場合には、必ず以前の執行猶予は取り消されます。
他方で、再犯の犯罪行為が「罰金刑判決」となった場合には、検察官が裁判所に執行猶予取消請求をすることで、裁判官により以前の執行猶予が取り消される可能性があります。
この場合、「以前の犯罪行為」と「再犯の犯罪行為」が同種の犯罪であるかどうかは、執行猶予取消とは関係がなく、全く別種の犯罪であっても執行猶予の取消しがなされます。

執行猶予中に起こした刑事事件弁護依頼を受けた弁護士は、執行猶予取消しを回避するために、警察取調べの供述対応のアドバイスを行うこと等により、不起訴処分の獲得を目指します。
仮に罰金刑判決が出てしまった場合であっても、検察官に対して執行猶予取消請求を行わないように求めるなど、積極的に弁護士側から働きかけていく弁護活動が考えられます。

まずは、ホストクラブ無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

名古屋市中区ホストクラブ無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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