【報道解説】岐阜県岐阜市で風俗経営の従業員寮で盗撮事件
盗撮の性犯罪に対して私選弁護人を選ぶメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
会社の従業員寮に住む女性の部屋に隠しカメラを設置し下着などを盗撮したとして、神戸市東灘区在住の飲食店経営の男性(35歳)と、岐阜県岐阜市在住の会社員の男性(31歳)が、令和6年7月30日に、性的姿態撮影処罰法違反の疑いで再逮捕された。
男性2人は、去年9月から10月頃の間に、岐阜市内にある社員寮に住む10代と20代の女性の部屋に隠しカメラを設置し、女性らの性的な部位や下着を盗撮した疑いが持たれている。
岐阜県岐阜南警察署によると、男性2人は、従業員寮に住む20代の男性の部屋に隠しカメラを仕掛けた性的姿態撮影処罰法違反未遂の疑いで、すでに逮捕されていて、その余罪捜査の中で、今回の犯行が発覚した。
男性2人は風俗に関わる会社の経営側で、被害にあった女性2人は、この会社で接客を担当していた。
(令和6年7月30日に配信された「ぎふチャンDIGITAL」より抜粋)
【盗撮事件の刑事処罰とは】
他人の部屋に隠しカメラを仕掛けるなどして、盗撮事件を起こした場合には、令和5年7月13日に新しく施行された「性的姿態撮影処罰法」に違反するとして、刑事処罰を受けるケースが考えられます。
性的姿態等撮影罪の刑罰の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
・性的姿態撮影処罰法 第2条1項1号
「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態」
【私選弁護人を選ぶメリットとは】
刑事犯罪を起こして起訴され、刑事裁判となった場合には、被告人の味方となって刑事弁護をする弁護人を、自分で選ぶか(私選弁護人)、国に選んでもらうか(国選弁護人)を、選択することになります。
起訴後の段階で国選弁護人を選任するためには条件があり、刑事処罰の法定刑が「死刑・無期・長期3年を超える懲役・禁錮に当たる事件」などの場合で、私選弁護人を選任していない場合には、必要的弁護事件に当たるとして、選任条件を満たします。
また、上記以外の場合には、被告人の資力が基準額50万円に満たない場合に、任意的弁護事件に当たるとして、国選弁護人の選任請求ができるとされています。
しかし、「起訴される前」の刑事事件において、国選弁護人の選任条件は、上記と異なります。
起訴される前の国選弁護人の選任条件は、被疑者の逮捕の後に「勾留が決定すること」を要件とするなど、厳しく設定されており、他方で、私選弁護人であれば、いつでも事件相談が可能です。
事件発覚後すみやかに私選弁護人のもとに法律相談に行き、今後の弁護活動の見通しを、早期に検討することが重要となります。
弁護士が「起訴される前に弁護活動を行う」ことで、例えば盗撮事件であれば、被害者との示談交渉活動を進展させることなどを通じて、不起訴処分の獲得や刑事処罰の軽減に向けて、良い効果が期待されます。
刑事事件の起訴・不起訴が決定される前の、事件早期の段階で、私選弁護人が活動を始めることで、円満な事件解決のために弁護士が尽力できます。
まずは、盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
岐阜県岐阜市の盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。