【報道解説】福岡市博多区の違法風俗店で児童福祉法違反事件で再逮捕 被疑者への差し入れの制約
違法風俗店の児童福祉法違反事件で逮捕されている家族への差し入れの制約について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
令和5年8月に、福岡市博多区のマンションの一室で営業していた違法風俗店で、従業員として雇った16歳の女子高校生が、18歳未満であることを知りながら、みだらな行為をさせたとして、関連する別の事件で逮捕されていた30歳の風俗店経営の男性が、児童福祉法違反の疑いで再逮捕された。
警察によると、男性は、「実技講習」と称して自身の下腹部を女子高校生(当時16歳)のももとふくらはぎの間に、挟ませたということです。
違法風俗店に雇われてていた女子高校生(当時16歳)は、福岡市天神の警固公園周辺に集まる若者で、男性に「めちゃくちゃ稼げるよ」などと声をかけられ、働き始めたとみられている。
警察の取調べに対して、男性は「1年前のことで、この女性が誰なのか分かりません」「実技講習を行ったことも覚えていません」などと話し、容疑を否認している。
男性は、先月、風俗店の営業が禁止されている地域で、「メンズエステ」店と称した違法風俗店で、女性従業員に性的サービスを提供させた風営法違反(禁止区域営業)の疑いで逮捕されている。
(令和6年8月7日に配信された「RKB毎日放送」より抜粋)
【風俗店での児童福祉法違反とは】
18歳未満の未成年者を、風俗店等で働かせた場合には、児童福祉法違反に当たるとして、その風俗店の経営者等が刑事処罰を受けるおそれがあります。
未成年者に淫行をさせたことによる、児童福祉法違反の刑罰の法定刑は、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科」とされています。
・児童福祉法 34条1項
「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」
6号「児童に淫行をさせる行為」
【逮捕されている家族への「差し入れの制約」とは】
刑事事件を起こして逮捕・勾留された場合に、そのご家族の方は、警察署に勾留中の被疑者に対して「差し入れ」をすることができます。
しかし、差し入れできる物品については、「刑事施設の管理運営上必要な制限」を受けることになります。
・刑事収容施設法 44条(金品の検査)
柱書「刑事施設の職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。」
3号「被収容者に交付するため当該被収容者以外の者が刑事施設に持参し、又は送付した現金及び物品」
逮捕・勾留されている留置場によって差異はありますが、一般的に差し入れできる物品としては、本(3冊まで)、衣類(紐の付いていないもの)、手紙、現金などが挙げられます。
食べ物を差し入れることはできませんが、その代わりに現金を差し入れることで、被疑者が留置場内で食べ物を購入することができます。
また、被疑者が逮捕・勾留されたままで事件が起訴されるに至り、被疑者の身柄が留置場から拘置所に移された場合には、拘置所に差し入れることのできる物品の制約は、より厳しくなることがあるため、注意が必要です。
まずは、児童福祉法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
福岡市博多区の児童福祉法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。