未成年者との交際

未成年者との交際

未成年者交際する場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
埼玉県上尾市在住のAは、上尾市内の会社に勤める40歳の会社員です。
AはSNSで出会いを求めていて、その際に上尾市内に住むVと接触するようになりました。
やり取りの中で、Vが16歳であることも承知していました。
連絡を取り始めてから1カ月ほどした後、AはVに対して「実際に会いたい。」と連絡し、実際に上尾市内で会いました。
そこでAはVに「今日は自分だけを見て欲しい」と言い、強引にVのスマートフォンを受取り、Aが保管していました。
そして飲食店で食事をしたりカラオケに行った後、上尾市内の自宅に連れ込み、同意のもとで性行為をしました。
Vの保護者は、Vが帰宅しないことを心配して何度も連絡しましたが繋がらなかったため、上尾市を管轄する上尾警察署に捜索願を出しました。
翌日AはVと上尾市内を歩いているところをパトロール中の警察官に見つかり、職務質問を受けました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【未成年者との交際】

ケースについて、あえて性別を決めていません。
実際にはAが男性、Vが女性という場合が多いと考えられますが、Aが女性、Vが男性、あるいはAとVが同性という場合も考えられます。

・わいせつ目的誘拐
Aは初めて会った日に、Vのスマートフォンを強引に受け取った上で、自宅にて性行為を行っています。
Aがわいせつの目的で誘拐をしたと評価された場合、わいせつ目的誘拐罪が適用されます。

わいせつ目的誘拐罪は、①わいせつの目的で、②偽計・誘惑を手段として被害者に誤った判断をさせて、③事実的支配下に置く、ことで成立します。
被害者の年齢は成年・未成年や男女を問いません。

刑法225条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

・未成年者誘拐
仮にAにわいせつ目的が認められなかった場合でも、未成年者誘拐罪が成立することが考えられます。
未成年者誘拐罪は、上記わいせつ目的誘拐の②、③については同様です。
また、罪名からも分かるとおり、未成年者誘拐は未成年者を誘拐した場合に成立する罪です。
未成年者とは(記事掲載の2021年4月23日時点では)20歳です。

刑法224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

・青少年保護育成条例違反(通称、淫行条例・青条例)
青少年とわいせつな行為をした場合には、各都道府県が定める青少年保護育成条例に違反します。
ケースの場合は埼玉県上尾市での事件ですので、埼玉県青少年健全育成条例が問題となります。
ここで言う青少年とは、18歳未満を指します。

埼玉県青少年健全育成条例19条1項 何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

・児童買春
AがVに対して金品を渡したり渡す約束をしたりして性行為をした場合、児童買春が成立します。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等…をすることをいう。
(同1号 児童)

【未成年者との交際での弁護活動】

未成年者との交際が上記のような刑事事件に発展した場合、その弁護活動は事件によって異なりますが、真剣交際を主張する、あるいは被害者の保護者との示談をするなどが考えられます。
真剣交際について、これは客観的な状況を踏まえて判断されることになります。
例えば、年齢差の問題や、会ってからの期間、真剣交際をうかがわせるやりとり、保護者の許可があったか否か、などが挙げられます。
ケースのAは、Vと大幅に年齢が離れていて、初めて会ったVに対し、保護者の許可なく連れまわしているどころか、Vを欺罔してスマートフォンを強引に受け取って保護者に連絡させないようにしています。
そのため、真剣交際の主張は認められないと考えられます。

示談に関しては、V本人ではなくその「保護者」との間で取り交わすことになりなるでしょう。

埼玉県上尾市で、真剣交際のつもりで未成年者とわいせつ行為等をした場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。

 

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