ケース別~相手が18歳未満だと知らなかったのに…~

風俗店で風俗嬢として稼働できるのは、当然18歳以上の者に限られます。

お店としても、コンプライアンスの観点からか、「当店には18歳未満の者は勤務していません」といった注意書きを行っているのを多く見かけます。そうすると、通常は利用客の方としても、サービスを受ける風俗嬢は当然みな18歳以上だと思って利用することでしょう。

しかし実際には、18歳未満の未成年者が風俗嬢として働いているケースが少なからずあり、それが後々利用客との間でも大きなトラブルに発展する可能性があるのです。

 

1 「18歳未満」が問題となる場合

(1)淫行条例

各都道府県では、俗に「青少年保護育成条例」などと呼ばれる条例が制定されており、その中で、青少年に有害な図書の規制や、18歳未満の児童等のわいせつ行為等の規制をしています。青少年保護育成条例の中で、18歳未満の児童とのわいせつ行為等を規制する部分をとくに「淫行条例」と呼んだりします。

風俗店を利用して18歳未満の児童と性的関係を持った場合や、風俗店利用後に風俗嬢と個人的に繋がりをもち、後日改めて性的関係を持ったりしたような場合には、この淫行条例に当たるとして摘発されるおそれがあります。

例 東京都青少年の健全な育成に関する条例

第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 

(2)児童ポルノ

風俗店を利用し、サービスを受けた風俗嬢が18歳未満だった場合、その風俗嬢の姿やプレイの最中の様子を撮影等すると、児童ポルノの製造の罪で摘発されるおそれがあります。

また、こうした場合には、当然お店や風俗嬢個人との間でも大きなトラブルとなることが予想されます。児童ポルノの罪について刑事手続きが進むのとともに、民事上の損害賠償請求を請求される事態にもなりかねません。

児童ポルノ禁止法第7条第1項

自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

第7条第4項

前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

第7条第5項

前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

なお、第4項・第5項に違反した場合の罰則は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金となっています。

 

(3)児童買春

風俗店においては、当然対価を支払ってサービスを受けるので、サービスを受けた風俗嬢が18歳未満だった場合には、児童買春の罪で摘発されるおそれも生じます。

児童ポルノ禁止法第2条第2項

この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

  1. 児童 
  2. 児童に対する性交等の周旋をした者
  3. 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

第4条

児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 

2 「18歳未満とは知らなかった」場合は…

風俗店を利用し、結果的に相手の風俗嬢が18歳未満であった場合、客の側は、上記のような法律に違反するとして捜査・裁判の対象になる恐れがあります。

しかし、客の側が、相手の風俗嬢が18歳以上だと思い込んでいた場合には、犯罪が成立しない可能性があります。

ただ、風俗嬢の年齢についての客側の認識については、単に客が「18歳未満だと知りませんでした」「18歳以上だと信じていました」と言えばそれが通るとは限りません。風俗嬢の容姿や言動、風俗店利用に際してお店側の説明内容、客側の言動や年齢確認行為の有無など、最終的には様々な事情を総合して判断されることになります。パソコンやスマートフォンでのメール・ラインのやり取りの履歴などが決め手になることも多いです。

結果的に風俗嬢の側が18歳未満だった場合には、客の知らないところで捜査が進行していて、ある日突然警察から連絡が来るといったことになるケースが多いです。

風俗嬢の年齢の認識については、かなり慎重に供述を行う必要があります。警察の微妙な誘導に乗ってしまったり、細かいニュアンスの違いなどによって、後々不利な立場に追い込まれる恐れが小さくありません。突然の警察からの連絡に対して不用意な供述を行うことは非常にリスキーです。自分が利用した風俗嬢が18歳未満だったと後で分かった場合、早期に弁護士に相談して適切なアドバイスを貰いましょう。

捜査機関への供述内容についても事細かに指示を受ける必要が高いです。

仮に、弁護士からの助言無しにある程度捜査機関に供述を行なってしまった場合、急いで弁護士に直接相談し、その後の対応を協議しましょう。供述してまだ間もない段階であれば、弁護士の方で新たな供述調書を作成するなどして初期の供述を保全しておくことで、後々犯罪の成立を争うのに大いに役立つ可能性もあります。

何はともあれ、風俗嬢の年齢に関する問題については、客の供述内容がその後の手続き・処分を大きく左右します。弁護士に相談するまでは捜査機関に不用意に話をしない、仮に捜査機関に話をした場合には、その後速やかに弁護士に相談してその後の対応について指示を仰ぐ、ということを徹底した方が良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、所属弁護士が刑事事件・少年事件を専門に取り扱い、日々数多くの風俗トラブル案件を手がけています。

風俗店を利用して、相手の風俗嬢が18歳未満だった、といったトラブルに遭われた際は、まず一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。365日24時間体制で、迅速な相談対応を行なっています。

 

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