【報道解説】神戸市中央区で年少者使用の風営法違反事件で逮捕
神戸市中央区で年少者使用の風営法違反事件で逮捕された事例の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
男性への接待を目的としたコンセプトカフェと呼ばれる飲食店を許可なく営業し、16歳の少女に接待させたとして、兵庫県警保安課と兵庫県生田警察署は、令和7年7月31日に、風営法違反(無許可営業、年少者使用)の疑いで、大阪市に住む飲食店経営の男性(46歳)を逮捕した。
生田警察署の取調べに対して、男性は「許可は受けていません」「18歳未満と知りながら接待させたことに間違いない」と容疑を認めているという。
逮捕容疑は、令和7年7月14日に、神戸市中央区のビル内の店で、兵庫県公安委員会から風俗営業の許可を受けず、女性従業員にカウンター越しで継続的に談笑させるなど接待させた疑い。
また、18歳未満であることを知りながら少女に接客させた疑い。
生田警察署によると、6月中旬に「未成年が働いている」と通報があり、発覚したという。
(令和7年7月31日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)
【年少者使用による風営法違反の刑事処罰とは】
風俗営業法によると、18歳未満の未成年者を、風俗店での客の接待のために働かせることは、禁止されています。
18歳未満の者に客の接待をさせた場合の、風営法違反の刑事処罰の法定刑は、「1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。
・風俗営業法 第22条1項(風俗営業を営む者の禁止行為等)
「風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。」
第3号「営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。」
【風俗店無許可営業罪の風営法改正による厳罰化】
令和7年6月の風俗営業法の改正施行により、風俗店無許可営業罪が厳罰化されて、従来の「2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又は併科」から、改正後の「5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又は併科」へと法定刑が重くなりました。
また、風営法無許可営業事件を起こした法人に対する両罰規定については、従来の「200万円以下の罰金」から、改正後の「3億円以下の罰金」へと法定刑が重くなっています。
まずは、年少者使用事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
神戸市中央区の年少者使用事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。