【報道解説】性風俗店内での盗撮事件で示談解決

【報道解説】広島県広島市の性風俗店内での盗撮事件で示談解決

広島県広島市で発生した性風俗店内での盗撮事件示談解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

広島県広島市性風俗店内で、Aさん(男性、50歳代)が、風俗嬢風俗店側の許可無しに、店内にスマホカメラを仕掛けて、サービスを受ける様子を盗撮したとして、風俗店側から「風俗店員の女性が、広島中央警察署に被害届を出す可能性がある。その前に示談をしないか」と伝えられた。
男性は、自分1人で風俗店側と示談交渉をすることに不安を感じたため、示談解決の仲介を依頼するために、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(弊所に寄せられた法律相談を基にしたフィクションです)

【性風俗店内での盗撮事件の刑事処罰とは】

性風俗店内で、風俗嬢風俗店側の許可無しにスマホカメラを仕掛けるなどの盗撮事件を起こした場合には、性的姿態撮影等処罰法の「性的姿態等撮影罪」や、各都道府県の制定する「迷惑防止条例違反」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。

令和5年7月13日に、性的姿態撮影等処罰法が施行されて、盗撮行為の刑事処罰が厳罰化されました。
性的姿態撮影等処罰法ができる前は、各都道府県の迷惑防止条例による盗撮罪の成立要件や法定刑に応じて、盗撮行為が処罰されていました。

性的姿態撮影等処罰法 2条1項(性的姿態等撮影
「次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態」

【性風俗店内での盗撮事件の示談解決】

盗撮事件被害届が、被害者から警察に提出されると、刑事事件化して罪に問われたり、何かの拍子に家族や会社に盗撮事件のことが発覚してしまうリスクが考えられます。
そうなる前に、被害者である風俗嬢との示談が成立して、被害届が出る前に事件を解決することが、刑事処罰を避けるために重要となります。

ただし、示談の仲介役を、風俗店側が担う場合には、きちんと被害者である風俗嬢の納得が得られているのか、示談金を法外に高く設定されないか、個人情報の扱いは適切か、などの点で、不安が残ります。
弁護士を依頼することで、盗撮事件の適切な示談交渉を行い、将来に不安を残さない形での被害者との示談解決を行うことができます。

まずは、性風俗店内での盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

広島県広島市性風俗店内での盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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