風営法違反事件で逮捕 店舗型性風俗店無届営業事件に強い兵庫県の弁護士

風営法違反事件で逮捕 店舗型性風俗店無届営業事件に強い兵庫県の弁護士

兵庫県尼崎市にある派遣型のマッサージ店(店舗型の届け出なし)の経営者Aは、名義上は別の人間が経営するレンタル個室(店舗型の届け出あり)において、従業員女性に性的サービスを提供させていた。
しかし、兵庫県尼崎北警察署の捜査によってこの行為が発覚し、Aは風営法違反無届営業)の疑いで逮捕された。
Aの家族は、風営法違反事件に強いと評判の弁護士に、Aの逮捕を相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~店舗型性風俗特殊営業~

本件Aは、派遣型マッサージ店について、店舗型としての届け出を出さずに営業しており、これが風営法における無届営業にあたるとして逮捕されています。
風営法2条6項2号は、「個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」を「店舗型性風俗特殊営業」に当たることを定めています。
本件派遣型マッサージ店が、上記2号にあたるならば、風営法27条1項に規定のあるように、公安委員会に届け出を行う必要があります。

過去の裁判例(東京高判H17・6・30)では、形式的な営業主体は別だとしても、両店舗の仕組みや利用状況などに鑑みて、実質的に個室マッサージ店が自店舗の個室を使用するのと同様であると認められるような場合には、上記2号の「店舗型性風俗特殊営業」に当たるものとしています。
本件のような場合も、レンタル個室を、実質的には派遣型マッサージ店の個室として使用しているのと同様であると判断されれば、無届営業として取締り対象となり、風営法違反となる可能性があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風営法違反事件を含んだ風俗トラブルにも強い法律事務所です。
逮捕段階における早期の接見や、勾留阻止活動のために、刑事事件専門の弁護士が熱心に働きます。
初回接見等をご希望のご家族は、24時間受付のフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。
兵庫県尼崎北警察署までの初回接見費用:37,100円

 

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