風俗トラブルと恐喝罪

風俗トラブルと恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

福岡市内に住むAさんはホテルにデリヘル嬢Vさんを呼び、サービスを受けていました。その後、終了時間が迫ったものの、さらにサービスを受けたいと考えたAさんは。延長料金を払うお金も意思もないことを知りながら、延長を申し出てサービスを受け続けていました。そして、サービスが終了した後、Vさんからお金の支払いを求められたAさんは、Vさんの暴力を振るって部屋を退室しました。Aさんは警察に逮捕されないか不安でいます。
(フィクションです)

~恐喝罪~

Aさんは恐喝罪で逮捕される可能性があります。
恐喝罪は刑法249条に規定されています。

刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

「恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に脅迫行為が行われることが多いと思われます。ただ、その程度は、強盗罪と異なり、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度であることが必要とされています。
なお、AさんはVさんから金銭などの財物を得たわけではありせんから、今回は1項ではなく「財産上不法の利益を得た」として2項の恐喝罪で逮捕される可能性があります。なお「不法の利益」とは財産が不法であるという意味ではなく、利益を得た手段が不法であるという意味です。

~逮捕後の流れ~

もし、Aさんが逮捕されたらどのような流れになるのでしょうか?

逮捕後は、通常、警察の留置場に収容されます。その後、警察官の弁解録取という、あなたから事件についての弁解を聴く手続を受けます(実質は取調べと同じです)。ここで釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致されます(この間に、警察官の取調べを受けます)。検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。ここで釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。

勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。ここでも事件のことについて聴かれます。ここで釈放されない場合は、勾留決定が出たと考えて間違いありません。最終的には警察官から勾留状という令状を示されます。勾留状には、あなたがどんな事実のどんな罪で勾留されるかなどが記載されています。最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。

~逮捕回避なら刑事事件に強い弁護士 ~

逮捕を回避するなら、Vさんが警察に相談に行ったり、被害届を出す前にVさんと示談する必要があります。
なお、刑事事件の弁護士に刑事弁護を依頼するのは、何も逮捕されたからだと決まっているわけではありません。事例のように、被害者が警察に被害届を出す前、警察が介入する前であっても依頼することは可能です。依頼、示談が早ければ早いほど、様々なリスクを抑えることができますから、早めに弁護士に依頼しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、援助交際、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

 

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