本番行為後にケガをさせて逮捕

本番行為後にケガをさせて逮捕

同意なく本番行為をし、逃げようとして女性を突き飛ばしてケガをさせ、逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
大阪府摂津市内のホテルにデリヘル嬢を呼んだ男性Aさん。
プレイ中に、女性の同意なく本番行為に及びました。
すぐに女性はサービスを止め、
「警察呼ぶから」
と言って電話をし始めました。
「マズいぞこれは…」
と思ったAさん。
すぐに部屋から逃げようとしました。
Aさんを逃がすまいとした女性は、部屋の出口に立ちはだかりました。
しかしAさんは女性を突き飛ばし、部屋から逃げて行きました。
突き飛ばされた女性は、打撲などの傷害を負いました。
後日、大阪府摂津警察署は、Aさんの身元を割り出し、Aさんを逮捕しました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~強制性交等致傷罪が成立~

まず、女性の同意なく本番行為をしたことについて、強制性交等罪という犯罪が成立するでしょう。

刑法177条(強制性交等)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強制性交等罪は、いわゆるレイプを罰する犯罪です。
暴力や脅迫を用いて、無理やり性交をした場合はもちろん、風俗店で、女性の許可なく、不意打ちの形で挿入した場合にも成立しうる犯罪です。

被害者の心身への影響などをふまえ、5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)という重い刑罰が定められています。

さらに今回のAさんは、逃げようとして女性にケガを負わせました。
そこで、さらに重い刑罰が定められた強制性交等致傷罪が成立する可能性があります。

第181条2項(強制性交等致死傷)
第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

この条文には被害者が死亡した場合も含めての刑罰が定められているということもありますが、無期懲役が定められている他、最低でも6年の懲役という非常に重い刑罰が定められています。

初犯の場合などには、情状酌量として下限が半分の3年になり、執行猶予が付く可能性もゼロではありません。
しかし執行猶予が付かず、かなり長期間の服役となることも覚悟しておかなければならない犯罪です。

~ご家族が逮捕されたら~

犯罪をして逮捕された後の刑事手続きの流れは、こちらをご覧ください。
警察が介入したらどうなるのか~刑事手続きの流れ

ご家族が突然逮捕されたら、どんな罪に問われるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、被害者と示談をして少しでも刑罰を軽くすることは出来ないかなど、不安な点だらけだと思います。

事件内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひお早めに、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事件内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひお早めにご相談下さい。

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