本番行為で訴えるといわれたら?

Aさんは、自宅でデリヘルを利用した際,デリヘル嬢Vさん(20歳)に本番行為を強要し、Vさんと性交しました。Aさんは、後日、お店から「100万円払わなければ、強制性交等罪で福岡県早良警察署に被害届を出す」と言われ、風俗トラブルに発展してしまいました。Aさんは刑事弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~強制性交等罪で訴えるといわれたら?~

強制性交等未遂罪とはどんな罪なのでしょうか?
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。

刑法177条

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有機懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使をいいます。そして、強制性交等罪の暴行の程度は、相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度であることが必要とされています。具体的には、相手方を殴る、蹴る、叩く、武器を使用して殴る、叩く、馬乗りになる、羽交い絞めにする、縄などで縛るなどが「暴行」に当たるでしょう。
「性交等」には、性交の他に、肛門性交(アナルセックス)、口腔性交(オーラルセックス)も含まれます。性交とは膣内に陰茎を入れる行為、肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為、口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。

本番行為で訴えられたら,刑事弁護士に無料相談を申込みましょう。しかも,できるだけはやめに無料相談を申し込まれる方が得策です。なぜなら,本番行為を強要した場合,上記のとおり、強制性交等罪などの犯罪に当たる可能性があり,お店側が被害届を出せば逮捕される可能性が極めて高いです。逮捕されれば,家族や職場に事実が知れ渡ってしまうかもしれません。逮捕されてから弁護士を選んでも手遅れな場合があります。

弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。
● 示談交渉を円滑に進めることができる
⇒当事者間では感情の縺れなどもあってなかなあ上手く進めることができません。
● 適切な内容,形式で示談を締結できる
⇒内容や形式に不備があると,のちのちトラブルに発展しやすくなります。
● 毅然とした態度を取ることができる
⇒当事者同士だと,本番行為を行った弱みに付け込まれやすいです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪に発展しかねない風俗トラブルにも対応しております。風俗トラブルでお困りの方は弊所の無料法律相談をご利用ください。

 

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